いつも読んでいただきありがとうございます。
みならいです。
今回はビール講座の第3話ということで、意外と疑問に感じている方が多い印象の、“日本におけるクラフトビール(地ビール)の定義”について解説していきたいと思います。
クラフトビールの定義については、ネット上でも色んなことが書かれていて、一番多い結論として「実は明確な定義は存在しない」のような内容が多かったりします。
・・が、実際には明確な定義が存在しますので、今回はそれをご紹介できればと思います!
少しでも参考になれば嬉しいです!
クラフトビール(地ビール)の定義
結論から書くと、次の内容が日本のクラフトビール(地ビール)の定義です。
1.酒税法改正(1994年4月)以前から造られている大資本の大量生産のビールからは独立したビール造りを行っている。
2.1回の仕込単位(麦汁の製造量)が20キロリットル以下の小規模な仕込みで行い、ブルワー(醸造者)が目の届く製造を行っている。
3.伝統的な製法で製造しているか、あるいは地域の特産品などを原料とした個性あふれるビールを製造している。そして地域に根付いている。
というもの。
これは引用元でもある、「全国地ビール醸造者協議会」が2018年(平成30年)5月に定義している内容です。(ポイントとしては、いわゆる小規模仕込みという内容を指す、2の数値指標の部分かなと思っています。)
ちなみに、定義を謳っているこの団体を簡単に紹介すると、
【全国地ビール醸造者協議会(JBA)について】
・アメリカのBA(Brewers Association)に相当する組織で、日本全国のビール醸造会社が加盟している団体
・2022年から社団法人化
・2022年6月現在で、ビール・発泡酒の製造社110社と、賛助会員17社の計127社で構成
・役割は、需要拡大推進、技術研修、渉外・税制、会員ネットワーク推進、広報・組織運営など
という組織。
(減税などにも勢力的に活動されています。)
つまるところ、日本のクラフトビール(地ビール)の定義は、全国地ビール醸造社協議会という、醸造会社などからなる信頼性の高い組織が明確に定めている、ということになります。
定義を曖昧に捉えている方も多いですが、日本にも明確な定義があるということを知っていただけたら嬉しいです!
では、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。